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サービス内容
障害者自立支援法に基づく居宅介護事業

重度訪問介護 身体介護
【対象者】
 障害程度区分4以上で二肢以上に麻痺等がある者

【支援内容】
居宅における入浴・排泄・又は食事の介護及び
 *外出時における移動中の介護を総合的に行うもの

*重度訪問介護移動中介護
通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、原則として
1日の範囲内で用務を終えるものに限る
【対象者】
(障害者)障害程度区分1以上(18歳以上)
(障害児)身体障害者手帳所持者または療育手帳         A、B1、B2程度(18歳未満)
【支援内容】
*居宅内での身体的な介護を行うもの。

*食事介助、排泄介助、衣服の着脱、入浴介助、身体の清拭等、起床・就寝介助
身体整容(爪切り・ブラッシング等)、体位変換、服薬介助(水分補給等)

家事援助 移動支援
【対象者】
(障害者
障害程度区分1以上(18歳以上)
(障害児)身体障害者手帳所持者または療育手帳       A、B1、B2程度(18歳未満)

【支援内容】
*居宅内で家事的な介護を行うもの。

*洗濯、掃除・ゴミ出し、整理、生活必需品の買い物
 ベットメイク、薬の受け取り、関係機関との連絡等
【対象者】
身体障害者 視覚障害者 (1級または2級の者)
       全身性障害者(1級または2級で車椅子を常用                 している者)
知的障害者 療育手帳所持者
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳所持者
児童(18歳未満の身体障害児・知的障害児)

小学生以上
視覚障害児 (1級または2級の児童)
全身性障害児 (1級または2級で車椅子を常用
           している児童)
療育手帳A、B1、B2程度
        
【移動支援基本支給時間】 身体障害者の方32時間 知的・精神障害者の方30時間 児童の方20時間

【支援内容】 社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出など不定期な外出
         を行う場合に移動中や目的地において必要な介護等を行う。